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国の規制

 わが国の食品衛生に関する法律は「食品衛生法」(昭和22年制定〉です。ここでは食品用の容器・包装器具などは、有毒、有害な物質を含んでいてはならない。
また、食品などに接触して、人の健康を損なうおそれのある容器・包装器具などを、販売したり使ったりしてはならないとしています。
 この法律に基づいて、プラスチック製品の安全性を確保するための具体的な規格が「食品、添加物等の規格基準」として昭和34年に( 厚生省告示第370号として)定められました。
この規格基準はその後逐次改正され、「合成樹脂製器具又は容器包装の規格基準」(最終改正 平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)として個別規格が定められています。(規格一覧表

■合成樹脂製の器具又は容器包装の規格一覧表

この規格の中で材質試験とは、食品に接触して用いられるプラスチック製品中に含まれてはならない物質の種類と基準値および試験を定めたものです。溶出試験とは、プラスチック製品から溶けだして食品に移行する物質の総量を規制するための試験方法と規格です。
 平成15年、内閣府に食品安全委員会が設置され、食品安全基本法が制定・施行されました。食品の安全に関するリスク評価や、この評価結果に対する関係省庁の施策の実施状況を監視し、必要に応じて勧告等を行うなど、食品安全行政も新たな枠組みが拡充されています。

業界の自主基準

業界では、食品に使われるプラスチック製品の安全性を高めるために各衛生協議会が、プラスチックの種類別に自主基準を定めています。この自主基準の主な点は

  1. プラスチックの原材料および添加剤について、毒性試験、溶出試験結果に基づき定めた記載基準により選定された物質、または、先進諸外国で安全に使用できるものとして認可されている物質の中から、品質や使用量に制限を加えポジティブリストを作成しています。
  2. 1で決められた物質のみ使用した製品について、国の基準と同等の材質、溶出試験法を定めています。
    また、1、および2で取り決めた自主基準に従い生産した製品に登録番号を付すなど、自主基準の徹底をはかっています。

国の規制と業界の自主基準とがこのように定められ、国内生産品のほとんどが厳しく生産管理されていますので、消費者の皆様には安心して使用していただけます。

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