1 家庭用品品質表示法 |
家庭用品品質表示法では、プラスチック製品に、原料樹脂名、耐熱温度、耐冷温度、容量、取扱上の注意、表示者の名称、連絡先(住所または電話番号)などを表示するようにきめられています。次のようなプラスチック製品が対象になっています。
洗面器、たらい、バケツ、浴室用の器具、かご、盆、食事用、食卓用、台所用の器具、ポリエチレンまたはポリプロピレン製の袋、可搬 型便器および便所用の器具。
●お問い合わせは 経済産業省消費経済部製品安全課 03-3501-1511 |
2 JIS(日本工業規格)マーク |
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JISマーク表示制度は、ある製品等について定められたJISにその製品が適合していることを証明するために、製品等にJISマークを表示する制度のことです。
JISマークは、JISに適合している製品等にだけ付けられているため、「互換性」、「品質」、「安全性」が確保されていることをJISマ ークがついていることによって確認することができるのです。
JISマーク表示制度は平成17年10月から改正されて、認証の対象となる全ての製品がJISに適合していればマークが付けられるようになりました。
また、これまでのJISマーク表示制度では、事業者は国から我が国独自の方法によって認定を受けて、JISマークを表示してきましたが、新しくなったJISマーク表示制度は、事業者は国が国際的な基準(ISO/IECが定めた基準)に合致していると認めた民間の認証機関の認証を得て、JISマークを表示します。それに伴いJISマークも新しくなりました。
(なお、旧JISマークは、制度改正に伴う経過措置として平成20年9月30日まで併用されます)
●お問い合わせは 経済産業省産業技術環境局認証課 03-3501-9473 |
3 グッドデザインマーク |
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デザインの優れた商品を推奨することにより、国民生活の質の向上と産業の振興を図ることを目的として、通商産業省により 設立された制度です。
●お問い合わせは (財)日本産業デザイン振興会 03-3435-5633 |
4 安全マーク
プラスチック製品の安全性を確保するため、プラスチック業界では、食品衛生法などに基づいてプラスチック製品に関して業界が衛生、安全についての自主規制を行っており、各団体では次に示すようなマークを表示するようにしています。安全なプラスチック製品を選ぶ場合の目安としてください。 |
■ SGマーク |
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SGマークとは、消費生活用製品安全法に基づいて設立された製品安全協会が、「この製品は安全です」ということを認定した製品に表示するマークです。プラスチック製品では、浴槽ふた・携帯用簡易ライター・ヘルメット・湯たんぽなどがあります。
●お問い合わせは 製品安全協会 03-5255-3631 |
■ JHPマーク |
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塩ビ食品衛生協議会(JHP)が食品容器・包装・器具並びにその他製品に使用するポリ塩化ビニルについて自主的に規格を設け、これに合格した製品につけているマークです。
●お問い合わせは 塩ビ食品衛生協議会 03-5541-6901 |
■ 自主基準合格マーク |
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ポリオレフィン等衛生協議会が食品の包装・容器器具に使用するポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、AS樹脂、ABS樹脂、メタクリル樹脂、ポリメチルペンテン、ポリブテン-1、ブタジェン樹脂、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリアセタール、ポリフェニレンエーテル、ポリアクリロニトリル、ふっ素樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ポリメタクリルスチレン、ポリアリルサルホン、ポリアリレート、ヒドロキシ安息香酸ポリエステル、ポリエーテルイミド、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエステルカーボネート、エチレン・テトラシクロドデセンコポリマー、及びポリ乳酸等の樹脂について自主基準を設け、これに合格した製品につけているマークです。
●お問い合わせは ポリオレフィン等衛生協議会 03-3297-7701 |
■ 衛検済マーク |
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日本プラスチック日用品工業組合が自主衛生規格基準に合格したプラスチック日用品・器具(飲食器及び割烹具、ただし塗物製品は除く)につけているマークです。
●お問い合わせは 日本プラスチック日用品工業組合 03-5644-1262 |
■ 品検済マーク |
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日本プラスチック日用品工業組合が、プラスチック日用品、器具に関する品質(機能)の安全性を確保するため自主規格基準を定め、今までに33品目(たとえばプラスチック製バケツ)について製品規格を設け合格した製品につけているマークです。
●お問い合わせは 日本プラスチック日用品工業組合 03-5644-1262 |
■ 電子レンジ用容器検済マーク |
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日本プラスチック日用品工業組合がプラスチック製電子レンジ用容器に対して品質に関する自主規格を設け衛生検査と合わせて合格したものに「電子レンジ用容器検済」マークをつけています。また、誤用を避け、安全性を高めるために使用上必要なデメリット表示を義務づけられています。
●お問い合わせは 日本プラスチック日用品工業組合 03-5644-1262 |
■ 灯油用ポリエチレンかん推奨マーク |
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日本ポリエチレンブロー製品工業会灯油かん部会がJIS規格JISZ1710検査に合格した灯油用ポリエチレンかんにつけるマークです。
●お問い合わせは 日本ポリエチレンブロー製品工業会 03-3661-3834 |
■ STマーク |
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STマークとは、Safety Toy(安全な玩具)の略で、食品衛生法・電気用品取締法などに基づいて、(社)日本玩具協会が玩具の安全基準を定め、これに合格した製品につけるマークです。万一の事故に対しては、共済制度が設けられており、補償が受けられます。
●お問い合わせは (社)日本玩具協会 03-3829-2513 |
5 エコマーク |
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エコマークは環境への負荷が少ない等、環境保全に役立つと認められる商品につけられるマークです。消費者が暮らしと環境の関係を考えたり、商品を選択する際に役 立ててもらうことを目的としています。
●お問い合わせは (財)日本環境協会エコマーク事務局 03-5114-1255 |
6 PETボトル再利用品 |
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このマークの認定取得対象となる製品の基本要件は、自治体または事業系ルートで回収され、日本国内で再商品化されたフレーク、ペレットまたはパウダーが25%以上原料として使用されており、製品の主要構成部材として利用されているものです。また、品質及び安全性については関係法規、基準等に合致していることです。
●お問い合わせは PETボトル協議会 03-3662-7591 |
7 識別表示マーク |
■ PETボトル(飲料・しょうゆ・酒類用) |
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リサイクルを行う事業者の分別作業の効果を上げることを目的に、1993年6月、「再生資源利用促進法第2種指定」※により飲料・しょうゆ・酒類用PETボトルが表示義務の指定を受けました。
※2000年5月31日、内容一部改正により「資源有効利用促進法」に名称変更
●お問い合わせは PETボトル協議会 03-3662-7591 |
■ プラスチック製容器包装(飲料・しょうゆ・酒類用PETボトルは除く) |
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2001年4月1日施行の「資源有効利用促進法」により、プラスチック製容器包装(ボトル、トレイ、袋等)は分別排出、分別収集のために指定表示製品とされ、このマークが付けられることになりました。
●お問い合わせは プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 03-3501-5893 |
*材質表示についてはこちら |